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コラム

コラム77 自筆証書遺言をご自分で作成される前に(遺言)

一般的に多く用いられている遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。

公正証書遺言のメリットは、紛失や改ざんの心配がなく、検認もいらないこと。
自筆証書遺言のメリットは、自分で作成すれば費用がかからないことで、デメリットは法律に定められたとおりの方法で書かないと無効になる恐れがあることで・・・

といった話は、いろんなところで書かれています。

私が見てきた限り、自筆証書遺言はわざわざ専門家に相談して作られたものでなく、その方の感覚で書かれたものが圧倒的多数だと思います。

したがって、形式面では「無効」にはならないとしても、「この表現で意味が通じるんだろうか」とか、「この書き方で不動産は特定できているんだろうか」といった疑問を持ちながら不動産の登記をした、というケースが何回かあります。

法務局で「この遺言書では登記ができない」と言われる可能性も考えて、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑をもらえることを確認してから登記をしたこともあります。

遺言書自体が「無効」にはならなくても、相続の手続に使えない・・・とことになるリスクもありますので、

専門家に相談されず、ご自分で自筆証書遺言を作成される場合は、せめて書籍を1冊手元に置いていただいた上で作成を、ということをお勧めしたいです。

★参考メモ
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

                                                (最終更新 平成24年8月21日)

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