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コラム

コラム7 会社設立費用の比較(会社登記)


設立費用と必要人数・任期の比較


このページでは、特に設立登記のご依頼が多い3つの会社・法人組織。「株式会社」「一般社団法人」「合同会社」の設立費用について、比較検討できるよう一覧にしています。

会社組織を作る際の費用の違いと、それぞれの特徴もご理解の上、法人形態をご検討下さい。

なお、「司法書士報酬」は、司法書士吉田事務所の場合です。

司法書士事務所により、報酬部分の金額は変わってきます。
また、ご自分で設立の手続きをされる際は、不要になる部分です。

  株式会社  一般社団法人  合同会社 
登録免許税  150,000円  60,000円   60,000円
公証人費用   52,000円  52,000円  不要
司法書士報酬   132,000円 132,000円   88,000円
合計  334,000円 244,000円 148,000円
備考 ・取締役1名必要
・役員の任期、最長10年 
・社員2名、理事1名必要
・2年ごとに理事改選必要 
・社員1名必要
 (原則オーナー=役員)
・役員の任期なし 

★ご自分で設立手続きをされる場合は、司法書士の報酬は不要ですが、定款が電子定款でない場合は、収入印紙代4万円が必要です。


株式会社の設立費用のポイント


株式会社設立のの登録免許税15万円は、合同会社の6万円に比べて高額であること。
定款認証の要らない合同会社に対し、約52,000円(資本金300万円以上の場合)の公証人の定款認証手数料が必要になることです。

設立に必要な最小人数は1人。

なお、公証役場での定款認証手数料は、令和4年1月1日から、下記内容に変更になっています。
上記一覧表では、一番高い「資本金300万円以上」の区分で計算しています。
資本金100万円未満の場合   30,000円 
資本金100万円以上300万円未満  40,000円 
300万円以上  50,000円 


一般社団法人の設立費用のポイント


一般社団法人は、株式会社と同じく、公証人の定款認証手数料が必要となります。
但し、登録免許税は、合同会社と同じく6万円と、安くなっています。

設立に必要な最小人数は2名。

株式会社の役員の任期は、最長10年に延長できるのに対し、一般社団法人の任期2年は延長できないため、2年ごとに理事の改選登記をするコストと手間が必要となります。


合同会社の設立費用のポイント


合同会社設立の登録免許税は、株式会社の15万円より安く、6万円です。
また、定款認証が不要であるため、設立に関する初期費用が安く抑えられます。
(司法書士吉田事務所の報酬基準では、株式会社の半分以下です)

設立に必要な最小人数は1人。

役員の任期の制限がないため、株式会社や一般社団法人のように、定期的に、役員を改選する手続きをする必要はありません。


★司法書士吉田事務所からのご案内


会社・法人設立のご依頼で多いのは、株式会社と合同会社。

「どうせ作るならば株式会社」という考え方もあれば、合同会社は、初期費用・ランニングコストが安く済むため、「ひとまず法人格があればいい」という場合に好まれる法人形態です。

堺市の司法書士吉田事務所では、会社設立の登記と、会社を設立された後の各種変更登記のご依頼をお受けしています。

株式会社の設立登記、合同会社の設立登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和5年6月10日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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