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コラム

コラム6 合同会社 運営上気を付けること(会社登記)

合同会社は設立しやすい反面、定款作成時点で要検討

合同会社は、株式会社に比べて設立費用が安いため、法人格を持つためには負担が少ない。設立しやすい反面、合同会社特有の問題点があります。

このページでは、合同会社の定款上、特に、「他人と合同会社を運営する場合」に気を付ける点を掘り下げて、ご説明しています。

合同会社は「役員=出資者」であることの問題


株式会社の場合は、出資者と役員は別ですが、合同会社の場合は「役員=出資者」であるため、役員となるべき人が辞める場合、資本金にも変動が及びます。

役員の入退社によって資本金に変動があると、その都度資本金の変更の登記が必要になります。資本金の減少の場合は、官報公告や債権者への催告が必要になる等、手続きが煩雑です。

→資本金に変更が及ばないよう、役員の退社と共に、出資持分の譲渡をしてもらうことで、資本金の変動は避けられます。資本金に変動が生じないよう、「交替で役員になる人にも、出資してもらう必要がある」というのが注意点です。


役員が退社する時は、持分を譲渡してもらうのがベター


役員Aと役員Bの合同会社で、役員Bが退社するとします。
役員Bが出資した分を払い戻すと、資本金30万円減になり、手続きが大変です。

役員A 出資70万円 
役員B 出資30万円  →退社に伴い、出資分を払い戻すと、手続き上煩雑

    ↓

役員Bの退社に伴い、Bの出資持分を、新たに役員になるCか、役員Aが買い取る形にできれば、資本金への影響は避けられます。

役員A 出資70万円 
役員B 出資30万円  →退社に伴い、C(交替の時)かAに持分30万円を譲渡

なお、役員の任期は、株式会社の場合のような制限(最長10年)がないため、役員に変更が生じない限り、重任の登記は不要です。


合同会社の業務執行権


合同会社の場合、定款に別段の定めがない限り、出資額によるのではなく、出資者の頭数で決定するため、100万円出資している人も、10万円しか出資していない人も、発言権は同じになります。

主従の関係がある場合は、「出資1万円につき、1個の同意権、承諾権、承認権を有する」とするなど、定款上の手当てが必要です。


合同会社の役員死亡時の問題


合同会社の役員が死亡した場合の、出資持分の処理方法は、2つの方法が考えられます(定款で決めます)。

(A)退社する
(B)その相続人が持分を承継する

退社する場合は、資本金の減少を伴うため、官報公告費用も含めた、費用負担が必要です

相続人が持分を承継するとなると、法定相続人を役員として登記する必要が生じます。遺産分割協議で、特定の相続人が相続すると定めた場合であっても、一旦、相続人全員を登記することになり、家族経営ではない場合、他人が役員に名を連ねることになります。

★退社に伴って資本金を変動させる場合の費用

登録免許税   30,000円
官報公告費用(概算)   50,000円 
司法書士報酬  110,000円
合計  190,000円 

結論として、合同会社は、家族経営でない限り、役員が死亡した時は、いずれかのデメリットを負担しなければならないことになります。

これは、あくまでも、「役員として在任中」に、「突然の出来事で亡くなってしまわれた」場合のデメリットです。準備できる期間があるのであれば、持分を譲渡して、資本金に変動が生じないようにされることをお勧めします。


出資者1人の場合の問題


前記「役員死亡の時の問題」について、出資者が1人の場合に、「社員は死亡により退社する」と定めると、出資者=役員が1人も存在しない状態になり、合同会社は解散することになります。

従業員や取引先に対する影響が大きいため、合同会社を1人で始められる場合は、万が一の事態になった時に、会社をどのようにされるか(相続人が承継されることが可能かどうか)の検討が必要です。

                                                (最終更新 令和5年6月10日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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