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コラム

コラム5 住宅ローンのローン条項・ローン特約(住宅ローン)

不動産購入の際、売買契約書にサインをし、手付金を支払った後に買主都合で契約を解除すると、手付金を放棄しなければならないことになります。

また、約束した期限までに売買代金を用意できず、売買の取引が成立しなければ、違約金を支払うことにもなります。

そこで、住宅ローンの審査が通らなかった」場合に、手付金を失うことなく、無条件で契約解除ができるように定められているのが「ローン条項」「ローン特約」です。

契約書の中にこの特約が置かれているのは一般的ですが、条項の定め方として、期限までにローンの承認が下りなかった場合に、「解除ができる」とされているもの、「自動的に解除となる」と定められているもの2タイプがあります。

住宅ローンの申し込み先の金融機関が予め定められている契約者や、仲介業者の提携ローンを利用するように記載されているものもあります。

買主が自分でローンの手配をする場合は、審査の申し込みの期限が定められているものもあります。

契約書の記載方法によっては、買主に有利になったり、場合によっては不利になることもありえますので、不動産の売買契約書にサインする前に、住宅ローンの審査が下りなかった時に契約の解除ができる「ローン条項」「ローン特約」の内容は確認するようにしましょう。

                                                (最終更新 平成22年9月8日)

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