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コラム

コラム101 役員の就任登記と本人確認証明書(会社登記)

役員の役員の就任登記に本人確認証明書が必要に


平成27年2月27日に施行された商業登記規則の改正によって、全ての株式会社に共通して、役員の就任登記の添付書類に変更が生じました。一般社団法人も同様です。

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●役員(取締役、監査役)の就任登記に、本人確認証明書が必要になりました。
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今までは、会社設立時や、役員の就任登記に印鑑証明書の添付が必要となるのは、取締役会設置会社については代表取締役のみでした。しかし、平成27年2月の改正により、代表権のない平取締役と、監査役の就任による変更登記についても、本人確認証明書が必要となります。

但し、元々、印鑑証明書を添付しなければならない手続きでは不要とされていますので、例えば、取締役会非設置会社の取締役の就任登記では不要(元々印鑑証明書の添付が必要であるため)となります。


本人確認証明書の例


本人確認証明書としては、次のようなものが該当します。

・住民票、戸籍の附票、印鑑証明書
・運転免許証のコピー(表裏。原本証明が必要)
・マイナンバーカード(表面のみ。原本証明が必要)
・様式第2(氏名だけでなく、住所・写真があるもの)による住基カードのコピー(原本証明が必要) 

※「原本証明」とは、ご本人がコピーに「原本と相違ない」ことを記載し、署名または記名捺印することをいいます。
※パスポートは、自分で住所を記載するものであるため、ここでの本人確認証明書とはならないと考えられています。
※マイナンバーの「通知カード」は、利用できません。


「再任」の場合は除かれます


本人確認証明書は、、「再任」の場合は除かれますので、重任の場合や、辞任した後に即就任する場合、任期満了後に同じ人が後任として選任された場合には、本人確認証明書の提出は不要です。

また、就任承諾書には、氏名と共に、住所の記載も必要となります(株主総会議事録を、就任承諾書として援用する場合には、株主総会議事録に住所の記載が必要)。


合同会社は不要とされています


就任登記の添付書類に本人確認証明書が必要とされた法人の中に、合同会社は含まれていません。


印鑑証明書でも可能


「印鑑証明書」については、平成27年2月20日の通達では、本人確認証明書の例示の中に含まれていません。令和5年現在、法務省のサイト『添付書面としての本人確認証明書』にも、「印鑑証明書」は例として出されていませんが、登記研究806号(平成27年4月号)には『本人確認証明するものと考えます』との記載があります。

実務上でも、平成30年7月以降、大阪法務局堺支局の複数の事例で、印鑑証明書を本人確認証明書として添付し、受理されています。

例えば、代表取締役の就任承諾書に添付する印鑑証明書を、取締役としての本人確認証明書として援用することも可能となっています。


★司法書士吉田事務所からのご案内


役員の変更登記は、株式会社の場合、少なくとも10年に一度の手続きが必要です。

また、株式会社の役員変更登記の中でも、「取締役会設置会社かどうか」で添付書類に違いが生じます。

堺市の司法書士吉田事務所では、役員変更登記、会社設立のご依頼をお受けしています。

会社設立、役員変更の登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。


                                                (最終更新 令和5年6月13日)

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