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コラム

コラム83 代表取締役の登記−株式会社と有限会社の違い(会社登記)

会社法が施行されてから、株式会社の取締役が1名で足りるようになりました。

取締役が1名の場合は、その取締役が「代表取締役」。
複数の取締役を置かれる場合は、その中の1名が「代表取締役」に選任されていることが多いですが、

会社法では、

「取締役が2人以上ある場合は、取締役は各自、株式会社を代表する」
「取締役が2名以上ある場合には、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって代表取締役を定めることができる(取締役会設置会社を除く)」とされており、

各自代表が原則となっています。

株式会社で、取締役2名が各自代表となる場合、登記簿には、

「取締役 大阪太郎」
「取締役 堺次郎」
「代表取締役 住所 大阪太郎」
「代表取締役 住所 堺次郎」

と入ります。

一方、有限会社の場合、「会社を代表しない取締役がある場合のみ、代表取締役の登記をされる」ことになっていますので、各自が代表する場合、

「取締役 住所 大阪太郎」
「取締役 住所 堺太郎」

とのみ登記され、代表取締役の「代表」は付きません。

なお、いずれも、旧法にはあった「共同代表」の制度(代表権は数人で共同しなければ行使できない定め)は廃止されています。

また、株式会社、有限会社共に、「社長」「会長」等、社内で定められた役職の登記がなされないことは共通しています。

★参考メモ
会社法349条
  取締役は、株式会社を代表する。
  但し、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りではない。
2.前項本文の取締役が2名以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3.株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

会社法911条
  株式会社においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
VM 代表取締役の氏名及び住所

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律43条
  特例有限会社の登記については、会社法第911条3項第14号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る)」とする。

                                                (最終更新 平成25年6月7日)

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