司法書士吉田法務事務所
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吉田浩章
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コラムコラム100 吸収合併の手続きと登記のポイント(会社登記)株式会社の吸収合併の手続きについて、実務上、問題になったことも含め、ポイントとなる点をまとめています。
■合併契約書の印紙税 ・合併契約書には、4万円の収入印紙を貼付。 印紙税対策で、当事務所では、4万円の収入印紙を貼った合併契約書は存続会社が保管。消滅会社はコピーを保管する、ということで、契約書にも記載しています。 ■株券発行会社or株券不発行の会社 ・消滅会社が株券発行会社である場合は、株券等提出手続きが必要。 但し、株券を発行していない会社については、「株券不発行」の記載をした株主名簿を記載することで、株券等提出手続きは不要。株主名簿の証明者は、当事務所では消滅会社の代表取締役。証明日は、効力発生日の前日にしています。 ・登記簿上「株券の発行に関する定め」の登記がなければ、発行していない会社であることが明らかであるため、特別な添付書面は不要。 ■債権者への個別催告 ・「債権者」の範囲については、会社法上、明らかにされていません。 何千万円、何億円の長期の借入金がある金融機関も、1万円程度で、毎月継続的な支払いをしており、一時的に買掛金が生じている取引先も、債権者に変わりがない、ということになります。 個別催告の要否については、基本的な考え方を司法書士からお伝えした後、各会社に判断してもらっているのが実情です。 個別の催告漏れを防ぐために、官報とその他の新聞紙、二重に公告をする、という選択肢もあります。 ■株主リストの作成者 組織再編に関する株主リストの作成者については、法務省のサイトに、掲載されています。 消滅会社の株主リストについても、作成者は存続会社の代表取締役とされている点は、注意が必要です。 ■種類株式発行会社 ・種類株式発行会社の場合は、「ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある」場合に該当するため、種類株主総会の特別決議が必要。 但し、「種類株式が、種類株主総会での議決権がないこと」が定款で確認できれば、議事録は不要。登記事項ではないため、定款を確認しないと法務局では分からない(令和3年神戸管轄事例)。 ■管轄法務局 ・存続会社と解散会社の法務局の管轄が異なる場合、存続会社を管轄する法務局に申請します。 オンラインシステム上の記載は、「宛先登記所」はいずれも存続会社を管轄する法務局。 消滅会社の申請データーは、「経由 有」にした上、(管轄登記所)は消滅会社を管轄する法務局、とします。 ・登記の審査は、存続会社を管轄する法務局で終わった時点で、消滅会社についても「登記に関する手続き完了」となるものの、消滅会社はその後で「登記手続中」となります。 消滅会社の閉鎖謄本は、しばらく取得することはできません(直近の例では、火曜日にオンラインシステム上で完了→木曜日に消滅会社の「登記手続中」が解除になっています)。 ■登録免許税 ・資本金を増加する場合は、税率1.5/1000。但し、消滅会社の資本金を上回る場合は0.7/1000。3万円に満たない場合は3万円(ヘ)とされています。 但し、資本金を増加しない場合、登録免許税の区分は「その他」の変更事項として、「ネ」区分(組織再編の手続き 中央経済社P149)となるため、専門書のあちこちに「同時に目的変更、商号変更をする場合は、別途登録免許税を加算(「ネ区分」)するものとする」という記述がありますが、「資本金が増加しない」場合には適用されません。 資本金を増加するものの、結果的に3万円に満たなかった場合と、元々、資本金を増やさない場合とで違いが出てくる、という話になります。 (最終更新 令和5年5月28日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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