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コラム

コラム22 商業登記の取扱庁が堺支局に(会社登記)

大和川以南の商業登記の管轄は、堺支部に集約

一時期、法務局の統廃合が全国で進められましたが、それと並行して、商業登記の取扱庁の変更も進められていました。取扱庁を限定し、「専門の職員の方を集め、質の高い行政サービスを提供する」という趣旨だそうです。

司法書士吉田事務所(大阪府堺市)の身近なところでは、会社の登記について、富田林支局と岸和田支局管轄の会社が、順次、堺支局管轄に変更になっていきました。

変更時期は、富田林支局が、平成23年11月21日から。
岸和田支局が、平成24年1月16日からでした。

大阪府内の中で、大和川より南には堺、富田林、岸和田の3つの登記所しかありませんでしたので、大和川より南の会社については、以後、全て堺支局が取り扱いをすることになっています。

大阪法務局の管轄(令和6年現在)

現在の大阪法務局の、商業登記についての管轄は、下記のとおりです。

登記事項証明書や印鑑証明書の申請は、どこの法務局でも可能となりましたが、登記の申請は、管轄の法務局に行う必要があります。大阪府下では、下記4か所のみとなります。

【大阪本局】  大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市 
【北大阪支局】  吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町) 
【東大阪支局】  東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、柏原市 
【堺支局】  堺市、松原市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村)、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) 


印鑑カードの発行は、大阪管轄内どこでも可能


会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書の交付については、大阪管轄内、どこの法務局でも。最寄りの登記所で取り扱いされます。

印鑑カードの交付申請も同様で、大阪管轄内の法務局であれば、どこでも(但し、大阪市内の法務局は谷町四丁目の本局のみ)発行可能です。


それでも法務局の近くに事務所を置くメリットあり


オンライン申請で事務所に居ながら登記の申請ができて、管轄の法務局を問わず、登記簿謄本が取れるようになりましたが、登記申請については、データー送信後に、添付書面が法務局に届かないと、法務局の審査が始まらないため、引き続き、司法書士としては、管轄登記所の近くに事務所を置くメリットは大きいです。

レターパックで郵送すると、少なくとも1日のロスが生じます。
登記の完了も1日遅れる、ということになります。


★司法書士吉田事務所からのご案内

司法書士吉田事務所では、必然的に堺支部管轄の取扱いが多くなっていますが、商業登記については、オンライン申請が基本になっていますので、全国、どこにでも同じように申請することができます。

ちなみに、当事務所で堺管轄に申請した比率は、令和5年は29/50件、令和4年は35件/61件、令和3年は38件/62件で、約半数となっています。

堺支部の商業登記の処理のスピードは、どういうわけか伝統的に早く、即日完了が普通。遅くとも翌日には完了する、という環境。登記所が集約されることで、集約された法務局の事件数も増えるはずですが、とても恵まれた環境です。

堺市の司法書士吉田事務所では、各種会社の登記、商業登記を、お受けしています。

会社設立、会社設立後の変更登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年1月6日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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