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コラム

コラム99 自己破産申立と遺産分割がまだの相続財産の存在(相続)

自己破産の申立をした際、裁判所からよく確認を求められることは、父母からの相続財産の有無についてです。
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・父母は健在ですか。
・亡くなられている場合は、相続財産(特に不動産)の有無について報告して下さい。
・父母の住居の所有形態(自己所有又は賃貸)について報告して下さい。
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この質問によって、一定の割合で「相続した不動産がある」事実が表に出てくる、という話を聞いたことがあります。

ここで問題となるのは、例えば、実家の不動産が亡くなられたお父様の所有で、不動産の名義変更に必要な遺産分割が終わっておらず、お父様名義で不動産が残ったままであるケース。

例えば、不動産の評価額が1,000万円。
法定相続人が、亡くなられたお父様の妻、兄、自己破産の申立する人の4名である場合、自己破産の申し立てをする人は1/4の法定相続分。250万円分の権利を持った状態となります。

自己破産の申し立てに際しても、法定相続分である250万円を財産目録に計上すべき、ということになり、そのままでは同時廃止での自己破産の決定を受けられないことになります。

では、自己破産をする時点になって相続財産があることに気付き、「自分は250万円分の権利を受け取りません」という遺産分割協議をして、兄名義に相続登記をしてしまうのはどうか。その場合は、不動産の名義を兄に変えたとしても、破産管財人による否認の対象となり、効力を取り消される恐れがあります。

一方、判例では「相続放棄であれば否認権の対象にならない」(最高裁昭和49年9月20日判決)としています。
しかし、相続放棄をするには、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限の制限があるのと、、裁判所での考え方にもよる可能性もありますので、書類作成者として関与する司法書士の立場からすると、自己破産をするために「相続放棄をすれば全く問題ありません」とは申し上げられません。

いずれにしても、裁判所から指摘されてから相続財産の存在に気付くのでは遅いため、司法書士としては、ご相談段階でヒアリングしておくべき事項、ということになります。

なお、当事務所の取り扱い事例では、相続財産である不動産が存在したものの、固定資産税評価額が低かったため、同時廃止での破産決定を受けられた事例。管財事件になり、なおかつ「不動産については自由財産の拡張ができない」とされたものの、換価は不能と判断され財団から放棄された事例。

一方、相続登記を、破産手続き中の方からご依頼を受けたこともあります。
不動産の名義は他の相続人とするものの、他の相続人から、自己破産申し立てをする人が代償金を受け取る旨の遺産分割によるものです。

未分割の相続財産が元で、思わぬ負担が生じることもありますので、相続された不動産がある場合は、できるだけ早く遺産分割協議と、相続登記を済ましておかれることをお勧めします。

★参考判例−昭和49年9月20日最高裁判決から抜粋
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相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。
なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。
また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
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                                                (最終更新 令和5年5月28日)

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