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コラムコラム129 農地転用後に売買する場合の登録免許税(不動産登記)不動産の所有権移転の登記に関わる農地法の許可・届出には、3つのパターンがあります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1.農地法3条→土地を、農地のまま売買する場合 2.農地法4条→売主が、土地を農地から転用後に売買する場合 3.農地法5条→買主が転用する目的で、農地のまま土地を売買する場合 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− ここでは、農地法4条の許可や届出後による農地転用をした後に、土地の売買する場合の登録免許税について、まとめてみます。 土地の所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額に対して1.5%をかけて計算することになりますが、一般的には、「農地の評価額<雑種地の評価額<宅地の評価額」と、現況の地目によって、固定資産評価額も異なってきます。 農地法4条の転用による地目変更後に、所有権移転登記をする際、地目変更変後の地目による評価額を元に登録免許税を計算することになりますが、地目変更がなされてから日が経っていない場合(地目変更後に年度をまたいでいない場合)は、農地のまま評価されている可能性が高いため、注意が必要です。 A.課税地目(現況)がすでに変更後の地目になっている場合 →そのままの評価額で計算 B.登記地目も課税地目(現況)も農地のままの場合 →役所で、近在・近傍の同地目の評価額を評価証明書に入れてもらって計算 ※「同地目」とは、変更後の地目が例えば宅地なら宅地、雑種地なら雑種地となります。 なお、上記「A」で、そのままの評価額で計算する場合も、農地の地積には小数点以下が入っていないため、宅地に地目変更された場合は、地目変更後の土地の面積に対し、u単価で計算し直しすることになります。 (最終更新 令和1年9月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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