コラム「地役権の抹消登記」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム86 地役権の抹消登記(不動産登記)

地役権(ちえきけん)は、契約によって、他人の土地(承役地)を、自分の土地(要役地)のために利用できるよう設定されるもので、例えば、「通行のための地役権」「送電線路のための地役権」等が考えられます。

その後、要役地の所有権が移転した場合は、地役権も所有権に伴って移転することになりますので、地役権の移転登記を申請する必要はありません。

一方、すでに設定された地役権の抹消をする場合、承役地の所有者を登記権利者、要役地の所有者を登記義務者として、地役権の抹消登記を申請することになります。

地役権を抹消する際、元々A所有であった要役地の所有権の一部が、第三者Bに移転している場合、手続が複雑になります。

A所有の土地を要役地とされている地役権を消す方法としては、

(1)「要役地をB所有の土地のみ」とする変更登記をする
(2)「AB所有の要役地について、地役権の抹消」登記を申請する

ことが考えられますが、(1)の場合においても、地役権がABの準共有状態になっていることから、変更登記の義務者としてABの両者がなることになり、Bの協力がなければ地役権の抹消ができない(登記研究619号)ことになります。

将来的に「地役権を消す必要が生じるかどうか」は別として、地役権がからんだ土地について売買等の取引をする際には、少し気にしておきたい問題です。


★参考メモ
民法280条(地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

民法281条(地役権の付従性)
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではない。
2.地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

★地役権抹消登記の必要書類
・登記原因証明情報
・登記義務者の登記済証−地役権設定時の登記済証もしくは、要役地の所有権を取得した際の登記済証
 (要役地所有権が移転している場合は、移転登記の際の登記済証に限る)
・利害関係人の承諾書(要役地にある地役権の後順位に抵当権等が設定されている場合)

                                                (最終更新 平成28年4月29日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
関連するページ

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
地役権抹消登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます