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コラム

コラム7 会社設立費用の比較(会社登記)


設立費用と必要人数・任期の比較


このページでは、特に設立登記のご依頼が多い3つの会社・法人組織。

「株式会社」「一般社団法人」「合同会社」の設立費用について、比較検討できるよう一覧にしています。

会社組織を作る際の費用の違いと、それぞれの特徴もご理解の上、法人形態をご検討下さい。

なお、「司法書士報酬」は、司法書士吉田事務所の場合です。
司法書士事務所により、報酬部分の金額は変わってきます。

  株式会社  一般社団法人  合同会社 
登録免許税  150,000円  60,000円   60,000円
公証人費用   52,000円  52,000円  認証不要
司法書士報酬   132,000円 132,000円   88,000円
合計  334,000円 244,000円 148,000円
備考 ・取締役1名必要
・役員の任期、最長10年 
・社員2名、理事1名必要
・2年ごとに理事改選必要 
・社員1名必要
 (原則オーナー=役員)
・役員の任期なし 

★ご自分で設立手続きをされる場合、司法書士の報酬は不要ですが、電子定款作成の環境を整えられていない場合は、収入印紙代4万円が必要です。


株式会社の設立費用のポイント


株式会社設立の登録免許税15万円は、合同会社の6万円に比べて高額であること。
公証人の定款認証が要らない合同会社に対し、約52,000円(資本金300万円以上の場合)の、公証人の定款認証手数料が必要になることです。

設立に必要な最小人数は、1人。
株主兼取締役1名で、会社を設立することができます。

旧有限会社と違い、取締役が1名の場合でも、「代表取締役」と登記が入ります。

なお、公証役場での定款認証手数料は、令和4年1月1日から、下記内容に変更になっています。
上記一覧表では、一番高い「資本金300万円以上」の区分で計算しています。
資本金100万円未満の場合   30,000円 
資本金100万円以上300万円未満  40,000円 
300万円以上  50,000円 

コストが安い合同会社が増えてきましたが、今でも「どうせ作るなら、株式会社がいい」「やはり信用を考えると、株式会社がいい」という理由で、株式会社を選ばれる方も多いです。

役員の任期は、最長でも10年です。
会社の設立から10年が経過すれば、役員に変更がなくても、役員の重任登記が必要です。


一般社団法人の設立費用のポイント


一般社団法人は、株式会社と同じく、公証人の定款認証手数料が必要となります。
但し、登録免許税は、合同会社と同じく6万円と、安くなっています。

設立に必要な最小人数は、2名。

株式会社の役員の任期は、最長10年に延長できるのに対し、一般社団法人の任期2年は延長できないため、2年ごとに、理事の改選登記をするコストと手間が必要となります。


合同会社の設立費用のポイント


合同会社設立の登録免許税は、株式会社の15万円より安く、6万円です。

また、定款認証が不要であるため、設立に関する初期費用が安く抑えられます。
(司法書士吉田事務所の報酬基準では、設立費用は、株式会社の半分以下です)

設立に必要な最小人数は、1人。

役員の任期の制限がないため、株式会社や一般社団法人のように、定期的に、役員を改選する手続きをする必要はありません。登記に関するランニングコストも、安くなります。

会社を作りたいけれど、「法人格があればいい」と考える方には向いている、会社形態です。

但し、合同会社の運営には、特有の論点があります。
詳しくは、「コラム006 合同会社 運営上気をつけること」も、ご覧ください。 

「合同会社で初めて、いずれ株式会社にする」ということは、可能です。
但し、債権者保護手続きが必要になるなど、株式会社を設立するより、手続きは煩雑になります。


★司法書士吉田事務所からのご案内

会社・法人設立登記のご依頼で多いのは、株式会社と合同会社。

「どうせ作るならば株式会社」という考え方もあれば、合同会社は、初期費用・ランニングコストが安く済むため、「ひとまず法人格があればいい」という場合に、好まれる法人形態です。

堺市の司法書士吉田事務所では、会社設立の登記と、会社を設立された後の各種変更登記のご依頼をお受けしています。

株式会社の設立登記、合同会社の設立登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年11月12日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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