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コラム

コラム126 公衆用道路部分の登録免許税の計算(不動産登記)


公衆用道路部分の見落としに注意


固定資産税の納税通知書には、固定資産税が非課税となる私道(課税上の公衆用道路)部分は記載されません。

権利証や公図も照らし合わして見ないと、「私道の持分を移転し忘れた」ということになりかねないため、注意が必要です。

私道の「担保の取り忘れ」というのもあります。
複数の抵当権が付いている中、ある抵当権者についてだけ、私道部分が担保に入っていない、という状態です。

登記情報を取る際には、「共同担保目録付き」で、かつ、抹消された分も含む状態で取る(現在事項をチェックしない)という方法は、ちょっとしたことですが、私道部分の見落としを防ぐのに役立ちます。


公衆用道路部分も、登録免許税は課税されます


固定資産評価証明書で、公衆用道路部分の評価が0円となっている場合でも、私道部分の所有権を移転(不動産の名義変更)する場合、登録免許税は課税されます。

登録免許税の計算方法は、下記のとおりです。 
近傍宅地のu単価×0.3×公衆用道路部分の面積=登録免許税の課税価格 

評価証明書上に、「近傍宅地」の記載がない場合は、役所の固定資産税担当部署に言えば、近傍宅地を記入した状態で、発行してもらえます。


1筆の土地の一部が公衆用道路という場合もあります


その年に、分筆や合筆をしていないのに関わらず、登記上の面積よりも、納税通知書上の面積が狭い場合、可能性としてまず考えられるのは、1筆の中の一部が、公衆用道路として役所で課税されているケースです。

公衆用道路については、固定資産税は課税されていないものの、登録免許税は課税されますので、所有権の移転(不動産の名義変更)の際は、下記の計算式で計算することになります。

登記簿上の面積  300u  
納税通知書上の面積  200u 評価額200万円 
   ↓
200万円÷200u×(300u−200u)×0.3=30万円
2,000,000円+300,000円=230万円(登録免許税の課税価格)

非課税となっている公衆用道路部分については、u単価を出した後、0.3を掛けた上で、面積をかけることで計算します。


合筆や分筆をしている場合


なお、公衆用道路部分の計算方法から、話はずれますが、その年に合筆や分筆をしている場合、1月1日時点の状態で課税される、固定資産税評価証明書には反映されていません。

この場合も、u単価を出した後に、対象となる土地の面積をかけて、所有権の移転登記(不動産の名義変更)に必要な登録免許税を計算することになります。

登記簿上(分筆後)   50u  
評価証明書上(分筆前)  100u 1000万円
   ↓
1000万円÷100u×50u=500万円(登録免許税の課税価格)


★司法書士吉田事務所からのご案内


公衆用道路部分の名義変更の登記については、特に、ご自身で登記される場合は、見落としが生じやすいです。

私道部分の見落としに気付いたものの、「後で印鑑のもらい直しができない」といったケースも考えられますので、不動産の登記、名義変更の登記については、司法書士にご相談下さい。

不動産の登記、名義変更の手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                              (最終更新 令和5年11月13日)

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                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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