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コラム

コラム17 住居表示で不動産が特定された遺言(遺言)

住所を示す「住居表示=○丁目○番○号」と、不動産の所在地を示す「地番=○丁目○番地」は異なります(住居表示が実施されていない地域では、一致することもあります)。

我々司法書士が遺言書の作成に関与する場合、最終的に『この遺言書を用いて、相続登記ができるかどうか』という部分から考えます。また、公正証書遺言であれば、公証人が、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書を見て、原稿の作成します。

したがって、不動産は「地番」と「家屋番号」で特定されることになりますが、一般の方には、あまり意識されない部分です。

しかし、住居表示で特定された遺言書、「堺市堺区向陵中町○丁○番○号の不動産を遺贈する」と、不動産を示された自筆証書遺言に基づいて、所有権移転登記をしたことがあります。

法務局はどうやって同一性を判断するのだろう・・・と悩みましたが、

1.指定された不動産が遺言者の自宅であったこと
2.所有者欄に登記された遺言者の住居表示実施前の住所と、不動産の地番が一致していた

ため、特に問題にはなりませんでした。

平成13年3月13日の最高裁判例では、「遺言者の住所をもって表示した不動産を遺贈する旨の遺言は、その住所地にある土地および建物を一体として遺贈する意思表示と解するのが相当である」(模範六法の表現のまま引用)とされています。

しかし、同じ住居表示に、複数の不動産が存在する場合があります。
後々問題が生じないよう、不動産の特定は「地番」「家屋番号」でするようにしましょう。

                                                (最終更新 令和2年5月31日)

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