司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム136 大阪府の買戻特約の抹消(不動産登記)大阪府の買戻し特約も、所有者からの単独申請が可能になっています買戻し特約の抹消登記に関する一般的なご説明は、「コラム81 買戻期間満了による買戻特約の抹消登記」に記載のとおりです。 ※大阪府の買戻し特約の抹消登記についても、令和5年4月1日から、所有者が単独で申請できるようになっています。 大阪府の買戻し特約特有の進め方(従来の方法)このページでは、従来の抹消の方法。「大阪府の買戻特約」の抹消登記の特有の問題、流れについてご説明しています。 大阪府の買戻特約の抹消登記は、土地の所有者からの申出により、大阪府が嘱託で登記の手続きをしてくれるのが特徴です。 手続の流れは下記のとおりで、土地の所有者が法務局で手続きする必要はありません。 ※但し、繰り返しになりますが、令和5年4月1日以降は、所有者が単独で抹消登記の申請をすることもできます。 直近の事例では、(1)の申出書の提出から(2)の登記の受付まで、中2営業日で進めてくれました。 ――――――――――――――――――――――――――――― (1)大阪府の担当部署に、申出書と登記事項証明書(コピー可)を郵送する 収入印紙(1筆1,000円)と所定の郵便切手(申出書に内訳の記載あり)を同封する ↓ (2)大阪府が法務局に登記嘱託をする ↓ (3)登記完了の通知が来る ―――――――――――――――――――――― 買戻し特約の登記は、自動的には消えません買戻し特約の抹消登記は、買戻し特約の期間が経過しても、土地の所有者から「抹消したい旨」の申し出をしない限り、自動的には抹消されません。 そのため、相続登記の場面であったり、抵当権の抹消登記、もしくは、不動産の売却の場面で司法書士が気付き、依頼者の方にご案内する、ということが多いです。 ★司法書士吉田事務所からのご案内不動産の売却の場合を除き、依頼者の方にとっては、「今、絶対にしなければならない」手続きではありませんが、将来的に、不動産を処分することになれば、いずれ抹消登記の手続きが必要となります。 将来的な手間と費用のことも踏まえ、買戻し特約の登記も「この機会に」一緒にされておくよう、ご案内しています。 堺市の司法書士吉田事務所では、買戻し特約の抹消登記のご依頼も、お受けしています。 買戻し特約の抹消、不動産の登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年6月7日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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