司法書士吉田法務事務所
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吉田浩章
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コラムコラム81 買戻期間満了による買戻特約の抹消登記(不動産登記)買戻し特約は、公団・公社の分譲地に見られる登記「買戻特約」は、不動産の売買契約と同時にされるもので、売主が「買主が支払った代金と契約の費用を返還して、売買契約を解除できる」とされている特約です。 「買戻しの期間は10年を超えることができない」とされています。 実務上、買戻し特約に触れるケースとして多いのは、 ・抵当権抹消登記や相続登記の依頼を受けた際に、期間が過ぎた買戻特約の存在に気付く場合 ・不動産を売却する前提として、買戻し特約も抹消しなければならない場合 です。 買戻し期間が満了したとしても、売主から「買戻しの登記を抹消します」という連絡が来るわけではないため、結果として、期間が経過した買戻し特約の登記だけが残ったままになっている、ことになります。 買戻し特約の登記をしている相手方として、当事務所で今までに取り扱った例として ・大阪府住宅供給公社 ・財団法人大阪府住宅管理センター(解散済。大阪府住宅供給公社が窓口) ・独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団) などがあります。 令和5年4月から「単独申請」での抹消登記可能に買戻し特約の登記の抹消については、令和5年4月1日から、法務局の取扱いに変更がありました。 買戻し特約がされた売買の日から、10年が経過している場合は、登記権利者である所有者側が、単独で抹消できるように改正されています。 登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」で、日付の記載は不要。相手方からもらう書面は不要で、司法書士が代理して申請する場合は、必要書類は委任状のみ、となります。
抹消登記の登録免許税は、1筆1,000円。 登記が終わった後の登記簿には、登記の目的は「〇番付記1号買戻権抹消」、原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」と入りました。 ◎参考メモ■参考メモ ・民法580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とする。 2.買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3.買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。 ★司法書士吉田事務所からのご案内「買戻し特約」の登記だけを消したい、というご依頼は、まずありません。 そもそも、お客様が認識されていることは少ないです。 他の登記をご依頼いただいた際に、「買戻し特約」の登記が付いたままです。この機会に消しておきましょうか」とお勧めするのは、余計なお世話(営業トーク)になりかねないところですが、将来的に不動産を売却されることがあれば、買戻し特約の抹消は、必ず消しておかないといけない登記になります。 堺市の司法書士吉田事務所では、令和5年4月に改正になった買戻し特約の単独抹消の登記を、早速、同月に申請しています。 買戻し特約の抹消登記、不動産の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和6年1月8日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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