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吉田浩章
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コラムコラム135 国土利用計画法による土地売買の規制(不動産登記)
国土利用計画法では、一定面積以上の売買等について、都道府県知事への届出が必要とされています。
個人間の売買では、一般的にはまず取り扱わない面積の土地が対象になりますが、特に山林の売買では、対象になる可能性があります。 ■事後の届出 下記の面積を超える土地の契約をした場合は、契約から2週間以内に、契約後の届出が必要です。
※複数の土地を、別々に分けて契約した場合も、買主が取得する土地の面積の合計(買いの一団)で判断されます。 ■事前の届出 事前の届出が必要とされているのは、「監視区域」のみ。 令和2年現在、対象になっているのは東京都の小笠村のみで、届出対象面積は500uとなっています。 『注視区域』の取引についても、事前の届出の制度は設けられていますが、現在まで指定された区域はありません。 ■結論として 令和2年現在、事前の届出の規制になるのは、東京の小笠原村のみ。 大阪の司法書士としては、事前の届出の対象となる取引は「事実上ない」と考えることができます。 事後の届出については、上記面積以上となる売買の場合に気を付けておくことになります。 (最終更新 令和2年11月17日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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