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コラム

コラム121 日本人が海外に住所を置いた場合の住所変更登記(不動産登記)

住民票に海外の住所は記載されません 


日本人が海外に住所を移した場合は、「国外への転出届」をすることになります。

日本の住民票や戸籍の附票には、転出先の国名と日が記載されるだけで、移転先の海外の住所はもちろん、その後の住所移転の記録は、住民票に残りません。


海外における住所の証明は「在留証明書」


海外にいる日本人の住所を証明する書類は「在留証明書」。発行を依頼するのは、現地にある日本の総領事館です。

新規に登記する場合の必要書類は、在留証明書のみ。

住所変更登記をする場合や、何らかの登記に伴い、登記上の住所との沿革を付ける必要がある場合は、在留証明書と共に、可能な限り、日本の住民票や戸籍の附票を収集し、本人であることの証明として添付します。

「外国の公証人発行の在留証明でも差し支えない」(昭和40年6月18日民甲1096号)とする先例もありますが、当事務所での取扱い例はありません。


「在留証明書」には、移転日の記載がない?


ところで、海外の日本総領事館における在留証明書のひな型には、「上記の場所に住所を定めた年月日」とタイトルがあるものの、記入欄には「 年 月」までしか印字されていない場合があります。

元々「日」を入れるスペースが設けられていない、ということです。

住所の変更登記には、新しい住所の情報と共に、住所を移転された年月日が必要です。

依頼者の方に、窓口で言って「日も記載してもらって下さい」と事前にお願いしたこともありますが、抜けたまま発行された場合の登記の取扱いです。この場合、登記原因としては「年月日不詳住所移転」となるようです。

もっとも、海外では日本のように「住所を登録しておく」という仕組みがないため、簡単に「住民票の写しを印字してもらう」ということができません。

郵便物や公共料金の請求書、賃貸借契約書等、住所がわかる書類を窓口に持参し、自らの住所を証明。在留証明書を発行してもらう、というシステムになっているようです。

「住所移転の日」も、「引っ越しが行われた日」ではない可能性はあります。


前住所が記載されないことを補うのは上申書とサイン証明


また、いずれにしても、日本の住民票のように「前住所」の記載欄がありませんので、日本と海外の間で、住所移転の記録はつながりません。

※アメリカ国内での住所移転登記で、在留証明書の「過去の住所」欄に、前住所を記載してもらい、在留証明書だけで登記したことはあります。もっとも、前住所と時期を証明できる文書がないと、「過去の住所」欄には記載してもらえないようです。

情報が足りないことを補うために、「同一人に相違ありません」という上申書を添付することになりますが、その上申書の中で、在留証明書には日付の記載はないものの、「移転の日付はこの日です」と記載したところ、その内容で登記されたこともあります。

ちなみに、通常、上申書と共に添付するのは印鑑証明書ですが、海外に住所を置いている場合は、日本の役所で印鑑証明書は発行されません。

印鑑証明書の代わりに、日本の総領事館で発行してもらった「サイン(署名及び拇印)証明書」を添付することになります。


住所の登記は「漢字」か「カタカナ」


なお、海外住所は、漢字又はカタカナで登記されます。

「〇〇国・・・」という表記から始まりますが、在留証明書では「香港・・・」となっていた場合、法務局から「読み替えて登記します」と電話が入り、「中華人民共和国香港特別行政区」と登記されたことがあります。


海外から日本に移転してきた場合の登記


海外から日本に住所を移転させた場合も同様に、日本の役所で発行される住民票や戸籍附票には、「前住所」として「国名」しか記載されていません。登記上の住所と沿革を付けることはできませんので、上申書と印鑑証明書、権利証で補うことになります。

ちなみに、登記されたのが最近の場合、紙の権利証ではなく、登記識別情報通知を添付することになりますが、登記識別情報通知の添付方法を法務局に照会したところ、「登記識別情報通知のシールは剥がさずにコピー。登記識別情報通知の本体自体は原本還付」という方法で、と指示された例があります。


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海外でお仕事されている方も増え、日本で不動産を持たれながら、日本と海外を行き来されている方からの依頼も増えてきました。

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                              (最終更新 令和5年11月18日)

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