コラム「失踪宣告の申立て<普通失踪と特別失踪> ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム27 失踪宣告の申立て<普通失踪と危難失踪>(相続)

行方が知れず、生死不明の状況が長く続いた場合、推定相続人等利害関係を持つ人は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることにより、亡くなられたのと同じ法律上の効果を生じさせることができます。

期間の要件は、「普通失踪」の場合が7年間。
戦争、船舶の沈没、震災等、死亡の原因になる原因となるべき危難に遭遇した「危難失踪」の場合は、1年間です。

私の事務所では、相続財産の遺産分割の手続きをするため、相続人の一部の方について、普通失踪の申し立てをした事例があります。

また、最近では、佐用町の水害から1年が経過する頃、被害に遭われた方のご家族が失踪宣告の申し立てを考えておられる、というニュースがありました。

また、新聞報道によると、今回の東日本大震災では、危難失踪の失踪宣告の期間の要件を「3か月」とする内容で法案が提出される、とのことです(平成23年4月12日現在)。


★参考メモ
・民法30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

                                               (最終更新 平成23年4月12日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
関連するページ

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
失踪宣告・相続のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます