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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム138 大阪家庭裁判所における後見の書面審理(成年後見)大阪家庭裁判所(本庁)では、一定の要件を満たす後見申立に限り、書面だけで審理する制度が設けられています。
書面審理の対象になる要件としては、下記のとおりです。
後見申立の流れは、一般的には、まずは受理面接の予約を入れて、面接の日までに書類の郵送。 面接が終わってから審判までしばらくかかる、という流れですので、申立人側にとっては、とてもありがたいシステム。後見人として活動できるタイミングも早まります。 一方、大阪家庭裁判所管轄の中でも、堺支部と岸和田支部では、大阪家裁本庁が運用している書面審理は正式には採用されていないようですが、新型コロナウイルスの感染症対策として、堺支部では、令和2年の申立て事案で、事実上、書面だけで審理してもらえた案件があります(司法書士が候補者となる、大阪家庭裁判所の書面審理の条件を満たすケース)。 一方、岸和田支部における本人申立の事例では、調査官による電話による面接か、対面での面接を求められており、書類だけの審理で終わった事例は経験していません。 また、候補者が親族となる後見申立についても同じく、家庭裁判所での面接が入っています。 ※当事務所の司法書士吉田浩章は、リーガルサポート名簿登載の司法書士です。 (最終更新 令和2年12月19日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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