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コラム

コラム114 マンションの登記簿で「1階建」となっている理由(不動産登記)


マンションの登記簿は、一戸建ての場合と記載内容が違います


不動産登記の関係書類の中で、区分された建物。
区分された建物として、代表例では「マンション」を特定するための記載としては、下記の情報を記載します。

「一棟の建物の表示」
「専有部分の建物の表示」
「敷地権の目的である土地の表示」

「一棟の建物の表示」については、登記申請書の情報として、「マンション名(建物の名称)を書けば、一棟の建物の構造、床面積を省略できる」という取扱いのため、依頼者の方にサインをいただく書類上(遺産分割協議書や登記原因証明情報など)も、一棟の建物の構造や床面積は省略、という内容にしています。

したがって、不動産の登記上で、マンション名が登記されている物件であれば、「一棟の建物の表示」としては、所在とマンション名(登記上は「建物の名称」)の記載のみ。

「専有部分の建物の表示」である、家屋番号・建物の名称へと続きます。


マンションで「1階建」となっているのは専有部分の表示です


ところで、マンションにお住いの依頼者の方から、司法書士が作成した書類上で「1階建となっているのは、間違いではないか」という問い合わせ、時々いただきます。「マンションなのに」という理由です。

不動産業者さんからも、「間違えて登記されています」と言われたこともありました。

よく見ておられるな〜と思うのですが、結論から言えば、「1階建」というのは、登記簿どおりです。間違えてはいません。

「1階建」となっているのは、その方の「専有部分の建物の表示」であって、マンション全体のことが記載された部分ではないためです。

司法書士からすると、「敷地権化された時期と、所有権取得の時期」とか、「敷地権の目的となっている土地の筆数」なんかが、マンションの登記で気にするところなのですが、依頼者の方にはピンポイントで、「1階建」の部分が視界に入ってしまわれるようです。


メゾネットタイプのマンションの「専有部分の表示」


「専有部分が1階建ではないマンション」は?となると、俗にいう「メゾネット式」のマンションが考えられます。

マンションの1室。1室の居宅内に階段があり、マンションの1室の中で1階、2階を行き来できるようなタイプの部屋です。「ロフト」とはまた違います。

その場合、「専有部分の建物の表示」としては、下記のような感じになります。

構造  床面積 
 〇〇コンクリート造2階建  5階部分 63u67 
 6階部分 37u74 

1室の玄関が5階にあって、5階と6階が、部屋の中で行き来できる構造。

したがって、「専有部分が2階建」で、床面積も、それぞれのフロアごとに登記されている、という意味です。

このような記載のあるマンションは、私自身は、司法書士業務の中で取り扱った例は、記憶にありません。

広告のチラシを見て、堺市でも「ここはメゾネット式だ」と知っているマンションはありますが、メゾネット式のマンション、チラシもまず見かけません。メゾネットだったとしても、「マンションの全戸」ではなく、「最上階だけ」という例も多いようです。

大手住宅検索サイトで「メゾネット」で中古住宅を検索してみると、数の少なさが実感できます。


メゾネットタイプのマンションは希少物件


メゾネットタイプのマンションは、マンションに住みつつも、戸建て感覚が味わえるという意味で、私自身も魅力的だと思っています。

それが、最上階の角部屋であれば、生活音に悩むリスク(周りに音が響くリスクも含めて)も、かなり減らせるような気がします。

結論として、専有部分が「1階建」ではない分譲マンションがあるとしたら、それはイコール、メゾネットタイプであり、かなりの希少物件ということになります。
                               
                              (最終更新 令和5年12月12日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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