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コラム

コラム135 国土利用計画法による土地売買の規制(不動産登記)

国土利用計画法では、一定面積以上の売買等について、都道府県知事への届出が必要とされています。
個人間の売買では、一般的にはまず取り扱わない面積の土地が対象になりますが、特に山林の売買では、対象になる可能性があります。

■事後の届出
下記の面積を超える土地の契約をした場合は、契約から2週間以内に、契約後の届出が必要です。
市街化区域  2,000u以上
その他の都市計画区域  5,000u以上
都市計画区域外 10,000u以上
届出を行ったかどうかについては、登記の際に法務局での調査の対象にはなりませんが、届出をしない場合の罰則があります。

※複数の土地を、別々に分けて契約した場合も、買主が取得する土地の面積の合計(買いの一団)で判断されます。

■事前の届出
事前の届出が必要とされているのは、「監視区域」のみ。
令和2年現在、対象になっているのは東京都の小笠村のみで、届出対象面積は500uとなっています。
『注視区域』の取引についても、事前の届出の制度は設けられていますが、現在まで指定された区域はありません。

■結論として
令和2年現在、事前の届出の規制になるのは、東京の小笠原村のみ。
大阪の司法書士としては、事前の届出の対象となる取引は「事実上ない」と考えることができます。

事後の届出については、上記面積以上となる売買の場合に気を付けておくことになります。

                              (最終更新 令和2年11月17日)

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