コラム「空き家の相続手続き」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755 
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム124 空き家<居住用家屋>の相続手続き(相続)

「空き家問題」は全国的な問題になっていますが、「空き家(被相続人の居住用不動産)の売却を前提とする相続登記」のご依頼を受けた際には、『空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除』を使えるかどうか、意識して確認するようにしています。

司法書士は税金のご相談を受けることはできませんが、相続手続きの進め方次第で、3,000万円の特別控除を使えるかどうか、結論が異なってくる場合があるためです。

『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除』を使うため場合のうち、取壊して売却する場合の主な要件は、下記のとおりです(平成30年現在)。

==============================
(1)不動産についての要件(全てに当てはまること)
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3.相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

(2)売却について
1.相続又は遺贈により取得した、被相続人居住家屋の全部の取壊し等をした後に、被相続人居住家屋の敷地等を売ること。
2.相続の開始があった日から、3年目の12月31日までに売ること。
3.売却代金が1億円以下であること。
4.親子や夫婦など、特別な関係がある人に対して売る場合でないこと。

(3)時期について、現時点では、平成31年12月31日までに売る場合、とされています。
===============================

その他、細かい要件については、税理士さんに判断をお願いするとして、相続登記を通して相続手続きに関与する司法書士として、上記の基本的な情報は把握しています。

遺産承継業務の中で、税理士さん、仲介業者さん、土地家屋調査士さんと連携して、建物の解体、滅失登記、土地の売却〜譲渡所得の申告まで、関与させていただいた事例もあります。

                              (最終更新 平成30年7月28日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
相続登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます