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コラム

コラム110 登記識別情報通知のシールをはがす時(不動産登記)

登記識別情報通知不動産の登記手続きが終わった時に出来上がる権利証。
依頼者の方にとっても司法書士にとっても、「大事なものである」という認識は同じです。

権利証は、昔は紙で作られていました。
司法書士が作成して法務局に提出した書類に、法務局が「登記済」という赤いスタンプを押したものです。

しかし、最近の権利証はパスワードで作られたもの。
「登記識別情報通知」と呼ばれるものに変わっています。

見た目は紙で作成されたものであっても、大事なものは、紙自体よりも「紙に記録されているパスワード」ということになります。

紙の権利証から、パスワード形式に切り替えされた時期は、管轄の法務局によって異なります。
例えば、大阪法務局堺支局の中でも、旧美原出張所管轄を除く、堺市内と高石市については、平成19年5月28日から。美原出張所管轄(美原区と堺市東区の一部)では、平成19年2月26日からです。

※旧美原出張所は、平成20年9月16日に、堺支局に統合されています。

私の事務所でお渡ししています「登記識別情報通知 管理の注意点」には、下記のように記載しています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
※この綴りには「登記識別情報通知書」が入っており、この通知書には法務局より交付された「登記識別情報」が記録されています。
※登記識別情報は、登記申請の際に、登記名義人であることの証明資料として、登記所に対して提供するための情報です。
※「登記識別情報」は英数字の組み合わせでできており、従来の「登記済証」に代わるものです。
※登記識別情報を第三者に見られたり、コピーされたりすると、従来の権利証が盗まれたのと同様の効果があります。秘密保持には十分注意して下さい。
※シールは秘密保持のため、剥がさないことを強くお勧めします。
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登記識別情報通知の紙自体は手元にあっても、第三者にパスワードをコピーされたとすると、権利証を紛失したのと同じ状態になる・・・ということになります。

では、登記識別情報通知のシールをはがすのはどのような時か、ということですが、法務局に権利証を提出する時。すなわち、不動産を売却して名義変更する時や、金融機関から融資を受けるために、抵当権の設定をする場合などです。

もっとも、司法書士に依頼される場合は、手続きをお受けした司法書士がシールをはがします。お客様自身はシールをはがさずに、司法書士お渡しください。

以上のことを踏まえまして、登記識別情報通知書で、パスワードが記録されている部分にある目隠しシールは、はがさずに保管していただければと思います。

なお、平成21年10月までに作成された登記識別情報通知については、シールが剥がしにくいことがあります。当事務所の今までの経験では、剥がれなかったことはありませんが、法務局の窓口まで持参し、職員に剥がしてもらったことはあります。

法務省も「剥がれにくい」現象を把握しており、剥がれ方が不完全となった場合、「再作成」の制度を設けています。但し、再作成及び登記識別情報通知を受領するための委任状が必要、とされています。
                               
                              (最終更新 令和5年5月28日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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