司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
![]() |
![]() |
![]() |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788 |
コラムコラム52 過払い金「プロミス負担」◇新聞記事から◇(過払い)うまくまとめられているので、平成23年10月1日の日経新聞からの引用です。
「消費者金融大手のプロミスがグループ事業再編の一環で、子会社の『クオークローン』(廃業)の契約をプロミスの契約に切り替えるなどした際、過払い金返還債務も引き継いだかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第22小法廷(千葉勝美裁判長)は30日、プロミスが返還債務を負うとの判断を示した」(以上引用) 私も簡易裁判所で同様の訴訟をして、敗訴した事例があります。 当時はまだ、借り手側が勝訴した判例が表に出ていない時期でした。 最高裁の判例が出ると、それが当たり前のように感じますが、随分と混乱させられた問題であったように思います。 なお、最高裁のホームページには、判決文の全文が掲載されています。 (最終更新 平成23年10月1日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉 田 浩 章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 関連するページ
過払い金請求のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★お問い合わせは、電話(072−254−5755) もしくは、無料相談フォームをご利用下さい。★休日と夜間の相談に対応中です。営業時間内(平日9時から18時)にご予約下さい。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |