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コラム

コラム47 離婚と連帯保証人、連帯債務者の責任(離婚)

親子の場合もありますが、夫婦で住宅を購入する場合、夫が債務者で妻が「連帯保証人」、もしくは夫婦が「連帯債務者」という形で住宅ローンの契約をすることがあります。

夫婦が別々のローンを契約し、互いに連帯保証、というケースもあります。

特に問題もなく、完済に至られる方がほとんどだと思いますが、将来、もし離婚をしたとしても、連帯保証人や連帯債務者の責任は無くなりません。

司法書士のお仕事をさせてもらっていると、離婚に伴って、住宅ローンの責任をどう解決するのか、という問題に直面される現実を目の当たりにすることもしばしばで、離婚にとどまらず、住宅ローンが元になり、双方が自己破産せざるを得ないこともあります。

住宅ローンに限らず、クレジットカードや消費者金融の返済義務も含め、「支払い義務をかぶらないように」という意味で、「籍を抜いたほうがいいんでしょうか」と問われることもありますが、勘違いです。

保証人になっていれば離婚をしても責任が及ぶのは同じです。

逆に、保証人になっていないのであれば、夫婦のままでも法的な支払い義務はありません。

                                                (最終更新 平成23年9月12日)

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