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コラム

コラム43 離婚に伴う不動産の財産分与と税金(離婚)

「財産分与」は、夫婦の離婚に伴ってなされる財産の清算のことで、不動産が財産分与の対象になれば、法務局で名義変更の登記手続きをします。

不動産の財産分与で、考えておかないといけない税金の問題として、

(1)登録免許税
不動産の財産分与登記に必要な登録免許税は、固定資産税評価額の2%になります。
固定資産税評価額が1,000万円の不動産でしたら、20万円が必要です。

(2)贈与税
不動産の財産分与について、贈与税は課税されません。
ただし、「分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分」に、もしくは、「離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合」に、贈与税が課税されます(国税庁タックスアンサーより)。

(3)不動産取得税
財産分与に伴う名義変更について、不動産取得税は原則課税されます。
しかし、実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるもので、慰謝料として取得した場合でない限り、減免されることも多いようです。納税通知書が届いた場合は、財産分与の契約書等を持参し、府税事務所に相談して下さい。

(4)譲渡所得税について
不動産を財産分与の対象とした場合、分与する人に譲渡所得税が課税されます。
この場合、財産分与をした時の時価が、譲渡所得の収入金額になります。
しかし、居住用不動産の場合は3,000万円の特別控除が使えますし、大きく値下がりしている場合など、そもそも譲渡所得が発生していなければ、課税の心配はないことになります。

                                                (最終更新 平成23年8月3日)

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