コラム「住宅ローンの期限の利益喪失とは」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム10 住宅ローンの期限の利益の喪失とは(住宅ローン)

住宅ローンも含め、金融機関等からお金を借りる場合、例えば、2,000万円を借りた場合であっても、一括で返済しなければならないわけではなく、「月々10万円ずつ分割で支払えばいい」といった契約を結びます。

『約束した期限まで返済をしなくていい』という、ローンの借主に与えられた権利を、「期限の利益」といいます。

ところが、住宅ローンの契約書には、「分割払いを約束した期限に延滞し、催促をしたのに支払いをしない場合」等、「期限の利益」を失う場合のことについても記載されています。

支払期日に遅れた場合、一般的には何度か郵便で督促状が届き、内容証明郵便で改めて「○月○日までに支払って下さい」と警告された上で、期限の利益の喪失に至ります。
              
期限の利益を喪失すると、残債務を全額を一括で返済する必要が生じる上、遅れた分については遅延損害金を付けて支払う義務が生じます。また、基本的に、一度失った期限の利益を、金融機関が再度与えてくれることは考えられません。

したがいまして、与えられた「期限の利益」は奪われることがないよう、少なくとも督促状が来ている段階で対応策を検討しましょう。銀行の窓口で相談するか、返済ができない状態であれば、早い目に司法書士らの専門家に相談するようにして下さい。

一方、住宅ローンを借りている側から、期限の利益を放棄して返済する行為は、「繰り上げ返済」といわれています。

借主の側から期限の利益を放棄し、繰り上げ返済をすることは自由ですが、金融機関によっては事務手数料が必要であったり、一定期間内の返済については、違約金が発生する契約になっている場合もあります。

                                                (最終更新 平成2年5月19日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             

このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
住宅ローンのご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます