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コラム

コラム9 住宅ローンの団体信用生命保険とは(住宅ローン)

団体信用生命保険は、略して「団信(だんしん)」と言われています。

団体信用生命保険は、住宅ローンの債権者である金融機関を契約者、住宅ローンの借主を被保険者とする保険で、被保険者である住宅ローンの契約者(借主)が返済途中に亡くなられた場合、住宅ローンの残債務に相当する金額について、保険会社から金融機関に支払われ、住宅ローンの返済に充当してもらえる保険です。

結果として、住宅ローンを借りられていた方の相続人は、住宅ローンの支払義務を背負うことなく、不動産の所有権だけを相続することが可能となります。

逆に、団信に未加入であれば、住宅ローンの残債務の支払義務が、相続人の方に残ることになり、相続人の方が残債務を支払っていく必要が生じます。相続放棄をすると、残債務の支払義務を免れることができますが、不動産を相続することもできなくなります。

フラット35を除き、多くの民間金融機関では、団体信用生命保険(団信)の加入を義務付けています。しかし、団信の保険料は、利息から支払われていますので、住宅ローンの借主は、別途団信の保険料を負担する必要はありません。

当事務所では、司法書士の業務として、住宅ローンを完済された方の抵当権抹消の登記も取り扱っていますが、中には、所有者の方が亡くなられ、団体信用生命保険が適用されたことで完済になった事例が複数あります。

一方では、団体信用生命保険に未加入であったことで、不動産は相続できたものの、住宅ローンの残債務の返済が必要になった事例もあります。

司法書士として「団信に入っていて助かった・・・」と思われる場面に接していますので、その分、団信に加入しておくことの重要性をお伝えしたいところです。

                                               (最終更新 令和2年5月19日)

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